2016.7.8

選挙に投票できない私。〜誰でも選挙権があるわけじゃない〜

このり このり
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7月10日衆議院議員通常選挙で選挙権年齢が18歳以上と下げられて、盛り上がっているみたいですね。

 

私は投票することができませんでした。自分の名前が選挙人名簿にのっていないというレアなケースでした。政治のことをブログに書くつもりは全くなかったんですが、他にもこんな人がいるんじゃないかと思って書きます。

 

そして、若者層の投票率が低いって言われるけど「出来ない人もいるんだよー!」「この制度おかしいよ」という私の心の声です。

 

ハガキが来ない

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投票日が近づくと「投票所入場券」と言われるハガキが来ます。投票ができる場所・時間などが記載されています。ハガキを持って、投票所に行けば投票ができるんですが私はハガキが来ません。

 

住民票を移して3か月以上経過しないと、今住んでいる市町村から選挙管理委員会からハガキが来ないのです。私は、5月に千葉から高知に引っ越して来たので千葉に選挙人名簿にあって千葉で投票しなくてはと思ってました…
千葉まで行って投票出来ないので不在者投票の手続きをして、高知で投票できるようにしました。

下記の「不在者投票請求書・宣誓書」を記入して千葉の選挙管理委員会に送りました。

スクリーンショット 2016-07-08 15.36.14

選挙管理委員会から電話

千葉の選挙管理委員会から電話がありました。やりとりはこんな感じ。

選挙管理委員会
不在投票請求書を受け取ったんですが、千葉県○○市の選挙人名簿に名前がないのです。
えー!
選挙管理委員会
5月に千葉から転出されてますが、3月に転入されいますよね?千葉に住んでいるのが3ヶ月以上ないので選挙人名簿にのってないのです。
あー!確かに千葉には2か月ぐらいしか住んでないです。じゃ、その前に住んでいた埼玉だったら選挙人名簿に名前がありますかね?
選挙管理委員会
埼玉に住まわれたのが2月までだと思うんですが、転出してから4か月以上経つと選挙人名簿から消去されるので埼玉にはないと思います。
えー!じゃ私の名前はどこの選挙人名簿にもないってことですか?
選挙管理委員会
そういうことになります。

 

まとめると、3か月以上同じ所に住まないで転々と引っ越しをしている人は投票が出来ないってことなんです。

 

若者層の投票率が低いって言われますが、引っ越し、転勤が多い年齢で投票出来ない人も多いはずです。この3か月制度おかしいと思います。住民票を移動させないで旧住所に置きっぱなしにしたら、投票ができたということになります。

 

この4月に引っ越しをして、不在者投票の手続きが面倒で投票してない人がどれだけいることか…投票率がいい世代向けの政策になるんだろうなぁと投票ができないジレンマを強く感じるのでした。

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